【概要】
2026年10月1日施行の改正男女雇用機会均等法により、企業には「就活ハラスメント(求職者等に対するセクシュアルハラスメント)防止措置」が義務付けられます。本記事では、Green上での対応方法について解説します。
法改正の概要
2026年10月1日より、事業主には求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が義務付けられます。
講じるべき措置のひとつとして、「求職活動等に関するルール」をあらかじめ明確化し、自社の従業員および求職者の皆様へ周知・啓発することが求められています。
ルールに定める内容としては、厚生労働省の指針において「面談の時間および場所の指定」「面談の実施体制」「やり取りに用いるSNSの種類の指定」などが例示されています。
なお、本措置の義務を負うのは事業主(採用を行う企業)です。
Q1. Green上に「求職活動等に関するルール」の専用掲載欄はありますか?
現在、専用の掲載欄はご用意しておりません。下記の自由記述欄をご利用いただき、ルールの要旨をテキストでご記載ください。
・企業詳細ページの自由記述欄
・各求人票の自由記述欄
ご注意
・Greenの掲載ページには、Green以外のURLをご記載いただけません。外部サイトへのリンク設置はいたしかねますので、あらかじめご了承ください
・編集後は掲載申請が必要です。承認までに翌営業日までのお時間をいただいております
Q2. Greenへの掲載だけで義務を満たせますか?
Green上のご記載は、求職者の皆様との接点を補う周知手段のひとつという位置づけです。
求人サイトへの掲載自体は法令上の要件とされておりませんので、貴社における周知方法全体をご確認のうえ、ご対応いただけますようお願いいたします。
具体的な周知方法については、厚生労働省の指針をご参照ください(本記事末尾にリンクを記載しています)。
掲載手順
下記より該当ページの編集画面を開きます。
企業詳細:
https://www.green-japan.com/client/clients/edit
PRタブ:
https://www.green-japan.com/client/client_prs/edit
求人票:
https://www.green-japan.com/client/job_offers/index
・自由記述欄にルールの要旨を入力し、保存します
・掲載申請を行います
・申請内容は翌営業日以内に承認されます
参考情報
・厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
・事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第52号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662589.pdf
ご注意
本記事は2026年9月時点の情報に基づく一般的なご案内です。貴社の対応内容が法令上の要件を満たすかどうかの最終的なご判断は、貴社にてご確認いただけますようお願い申し上げます。