2018年1月1日に「職業安定法」の改正が施行されます。
求人内容によっては、Green上の記載内容を職業安定法改正の趣旨に則った情報への変更を行っていただくご必要があります。法の趣旨に則った運営を実施するため、ご協力いただけますようお願い申し上げます。
<ポイント>
1. 求人内容の必須明記事項について
2. 労働条件の変更明示について
詳細
1. 求人内容の必須明記事項について
求人掲載内容には下記の点の明記が必要です。
- 労働時間条件(裁量労働制の採用有無 / 固定残業代制の採用有無 / 固定残業代に該当する時間と賃金)
※残業代の支給有無について、固定残業代がある場合には時間数と金額、また超過分の支給有無 - 賃金(基本給 / 定額手当)
- 試用期間中の労働条件 ※ 残業代のない場合は、その旨の記載もお願いしております。
- 雇用しようとする者の氏名または名称(子会社等、掲載法人と異なる法人での勤務となる場合など)
- 受動喫煙防止措置に関する事項(※2020年4月1日健康増進法改正を受け追加)
2.労働条件の変更明示について
求職者が応募した際に明示されていた労働条件が採用時に変更となる場合は、労働契約締結前に変更部分の書面での明示が必要になります。また、求職者の要求があれば、労働条件を変更した理由の説明が義務付けられております。
採用(内定)時に改めて労働条件の提示をお願いします。
※求職者様から変更明示を求められる場合がありますため、応募時の労働条件と採用時の労働条件を比較できるよう応募時の求人情報を保管しておくとより安心です。
記載例
内容に応じて各求人詳細の「給与明細」欄もしくは「待遇・福利厚生」欄に記載をお願いします。
例えば残業代支給に関しては「給与明細」欄にて記載を、労働時間については「勤務時間」欄の
下に「待遇・福利厚生」欄がありますのでこちらにご記載ください。
お手数をおかけしますが、貴社側の労働条件にのっとり、上記記載をお願い致します。

【詳細を記載する場合の例(基本給以外の定額支給がある場合)】
(想定年収:320万円~450万円)
月給:226,000円~346,000円
基本給:150,000円~220,000円
その他定額手当:56,000円~70,000円
※固定残業手当は月〇時間該当分20,000円~56,000円
超過した時間外労働の残業手当は追加支給
※役職手当、住宅補助等のその他手当を含む
※試用期間:3ヶ月(試用期間中は正式雇用時と同じ条件となります。)
受動喫煙防止措置に関する事項について
(※2020年4月1日健康増進法改正を受け追加)
2020年4月1日移行は新たに就業場所における受動喫煙防止のための取組を明示する必要があります。
「受動喫煙防止」のための取組みついては「待遇・福利厚生」欄等に記載ください。
記載例:
- 屋内禁煙の場合:「禁煙」
- 喫煙専用室または加熱式たばこ専用喫煙室設置の場合:「喫煙室あり(喫煙専用室設置、加熱式
たばこ専用喫煙室設置 など)」
注意点
法の趣旨に則った対応をいただけない場合は、求人をお預かりできなくなる可能性がございますので予めご了承ください。ご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡くださいませ。
参照
厚生労働省HP リーフレット:労働者を募集する企業の皆様へ